不倫をした妻から財産分与として2000万円要求された男

不倫をした妻から2000万円要求された男。離婚時の争い。財産分与のトラブル。妻は専業主婦。結婚後に夫Aさんが払い続けてきたマンションの価格の半分2000万円を財産分与として要求してきた。そもそも妻が不倫をしたことが原因。弁護士によると、離婚の財産分与は義務なので、夫Aさんは妻に2000万円を払わなければならない。慰謝料は妻の不倫相手から取ることもできるかもしれない。不倫の部分に関しては取れるが、離婚の原因を作ったという部分に関しては原則取れない。故意に夫婦の関係を壊そうとした場合を除いて不倫相手から多額の慰謝料を取れるケースは少ない。なのでAさんは離婚に関して取るしかない。離婚後にできた財産はすべて共有財産。そのため離婚時には財産分与の対象となる。トラブルを防ぐ方法のひとつには婚前契約を結ぶ。誰がどれをもっていくか契約書にして出す。弁護士によると日本でも婚前契約は有効。日本でも広がっている。有効だけども1億円は法外な金額なので現実的な内容にするのが良い。どうすればよかったのか。財産分与の揉め事。夫婦合意のもとで契約書を作成する。結婚後でも有効。書面を作成しておく。財産分与の時に対象となるのは共有財産。民法に規定されている特有財産はこれに該当しない。対象外となる。特有財産とは夫婦の一方が結婚前からもしくは結婚後に単独の名義で得た財産の事。マンションは結婚前から買っていた。結婚前の給料から単独でローンを払っていた。もしくは旦那さんの両親の遺産から両親の援助で払っていたとすれば財産分与の対象から外れる。